無事故・無違反運転者・部署別表彰規程


 

 

 

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○ 無事故・無違反運転者及び部署別表彰規程

 

(目的)

第1条   この規程は、当社の業務用車両(以下「車両」という)の運転に関し、交通関係法令の遵守および安全運転を目的とし、当社において別に定める諸規程を遵守して、無事故・無違反運転者としての誇りをもたせ他の模範とするとともに、より一層の安全運転意識の向上と交通道徳の高揚を図ることを目的とする。

 

(表彰の対象)

第2条   この規程で表彰の対象とするのは、次のとおりとする。

(1) 個人表彰……運転者全員

(2) 部署表彰……営業第1、第2、第3の各部課単位および各営業所単位

 

(無事故・無違反の定義)

第3条   無事故・無違反とは、道路交通法令のほか、当社の安全運転管理規程ほかの関連規程に定められた事項を充足するもので、軽重を問わず、すべての事故、違反のないことをいう。ただし、交通安全委員会により本人の責によらないと認められた事故・違反は無事故・無違反として取り扱う。

     

(表彰基準および表彰方法)

第4条   表彰の基準、方法は、次のとおりとする。

業務中に発生した交通事故及び当社が毎年申請する、自動車安全運転センター発行の運転記録証明書(5年、○○月○○日付)の内容を確認のうえ対象者を決定する。

また、部署表彰については、部署別の交通事故及び同センターが作成した「運転記録証明書の分析結果」の内容を確認のうえ、対象部署を決定する。

(1) 個人表彰

①  1年間無事故・無違反 賞状ならびに記念品

②  3年間無事故・無違反 賞状ならびに記念品

③  5年間無事故・無違反 賞状ならびに記念品

④   10年間無事故・無違反 賞状ならびに23日旅行

   以下連続5年間ごとに表彰する。

(2) 団体表彰

各部における全運転者の無事故・無違反の期間が、連続1年間に達したつど

表彰金を贈る。

  2   記念品、表彰金については、交通安全委員会において決定する。

 

(表彰方法)

第5条 前条の表彰は、表彰基準に達して1か月以内に行い、社長より表彰状と副賞を贈呈する。

 

(事故報告遵守義務)

第6条 各部所の長は、運転者が交通事故を発生させた場合は、事故処理規程に基づいて、速やかにその事実を安全運転管理者に報告させなければならない。

 

(特別表彰)

第7条 事業所または地域の交通安全に特別な貢献を行った者に対しては、総務部での審査のうえ、第4条の表彰の基準とは別に特別表彰を行う。

 

(記録の無効化)

第8条   事故あるいは違反があったときは、その日をもって従来までの記録はすべて無効とし、翌日から改めて記録を始める。

 

(付則)

     この規程は   年   月   日より実施する。